美容室の従業員と労働保険の加入について

美容室を経営し従業員を雇った場合は、法律で労働保険の手続きを行うことが義務付けられています。労働保険は、雇用保険と労災保険の2種類があります。

雇用保険は、従業員が会社を辞めた時に、次の職場を探す間に一定期間お金が支給されるための保険です。この保険は、1週間で20時間以上の労働時間があり、雇用期間が31日を超える従業員がいる店舗では加入しなければなりません。従業員がパートやアルバイトであっても同様に加入が必要です。

労働保険は、従業員が仕事中はもちろんのこと、通勤途中で事故にあったときに支払われる保険です。この雇用保険と労災保険からなる労働保険は、従業員の安心と安全のためにも非常に大切な保険になります。また、保険料の負担は全額雇い主になるので従業員の負担はないことも特徴になります。

労働保険の手続きは、労働基準監督署やハローワークで行います。労働基準監督署で手続きに必要な書類は、労働保険保険関係成立届や労働保険概算保険料申告書になり、それぞれ書類を提出する期限も決められているので注意が必要です。ハローワークで必要な書類は、雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届で、この書類も提出期限があるので早めの対応が大切になります。

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